還付申告の方法
給与所得者などの還付等を受けるための申告ができる人は、1月1日より住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出して払いすぎた所得税を還付することができます。
もしこの還付等を受けるための申告を忘れてしまった場合は、申告書を提出することができる年の1月1日より5年間、この申告書を提出することができます。
その年の1月1日から12月31日までの間に、その者及びその同一生計の親族の医療費を支払った場合には、以下の(1)の控除の額をその者の所得から差し引くことができます。この場合は、その支払を証明する領収書などを確定申告書に添付又は提示することなどが必要です。
支払った医療費①
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保険金などで補てんされた額②
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10万円と総所得金額の5%のいずれか少ない金額
① 控除額は、200万円が限度です。また、支払っている医療費が対象となりますので、未払の医療費は支払った年の医療費控除の対象となります。
② 保険金などで補てんされた額とは、健康保険、生命保険契約などの補てん、高額療養費や出産一時金などの給付金です。
医療費控除の対象となる医療費の額は、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価です。一般に以下の対価の額は医療費に該当します。
① 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設などへ収容されるための人的役務の提供の対価
② あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師など又は柔道整復師による施術(ただし、疲れを取るなどの治療に直接関係のないものは含まれません。)
③ 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価、家政婦などによる療養上の世話に対する対価
④ 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
⑤ 診療などを受けるための通院費(ただし、自家用車のガソリン代・駐車場料金を除く)、医師などの送迎費、入院の際の部屋代や食事などの費用、コルセットなどの医療用器具などの購入代や賃借料で通常必要なもの(通常必要な差額ベット代金も含まれます。)
⑥ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている者でおむつを使う必要がある場合のおむつ代(ただし、医師が発行した「おむつ使用証明書」、この医療費控除が2年目以降である場合、介護保険法の要介護認定等を受けている人は、市町村長などが交付する「おむつ使用の確認書」が必要です。)